新築マンションの分譲主が無償で実施する、マンション共用部アフター保証サービスの1年次や2年次及び5年次や10年次アフター定期点検の事前に、住民皆様中心のマンション管理組合独自でマンション共用部分を念入りにチェック点検されるようおすすめします。
マンション共用部維持の修繕費節約
分譲主のアフター保証期間内であれば、マンション共用部に掛かる維持費の節約が図れます。
分譲主側アフター定期点検前にマンション管理組合理事の方々は住民皆様のご協力を仰ぎつつ、可及的速やかに素案策定をご検討されますよう重ねておすすめします
【マンション管理組合自主点検チェックポイント】
多供給された時期の新築分譲のマンション共用部分は完成品質低下が著しく、それらに起因する共用部分の異常劣化が、早期に発生する実態が頃年報告されています。
中高層マンションのタイル張り壁面部分では、密着不良と窺われるタイルの剥離 剥脱事象が共用部チェック点検で検出されており、脱落タイル不祥象例もあります。(所感:地上10メートル以上からの落下点に人がいた場合、その責任の所在が頭を過ぎる)
【マンション共用部チェック点検診断には熟達の一級建築士がサポート】
マンション共用部チェックの点検診断を執行する一級建築士は、特定行政庁(公共庁舎 宿舎等)並び公立施設(公民館 小中学校 幼稚園 保育園 特別養護老人ホームなど)の定期建築設備検査や定期建築物点検又は耐震劣化調査、加えて公共建築物(通信基地)の劣化調査など、多種多様の第三者調査に裏打ちされた建築検査を熟達した一級建築士が担当し、マンション管理組合様をサポートしております。
1.マンション共用部チェック点検診断報告トピックス
第三者要旨の建築鑑査で多種多様の建築物調査を手掛ける一級建築士が広報する、マンション共用部点検診断の報告象例トピックスを下記に照会します。自主点検される際の視点ポイントのご参考にされてください。
※尚、当サイト掲載画像のソースデータ保有知的財産権は放棄していません、従って当該写真著作物を無断盗載する営利運用サイトにご警戒ください。
ガルア建築鑑査所有画像を非承諾で掲載した、他の営利目的サイトで画像使用する「なりすましホームページ」のマンション点検サービス業者に、くれぐれもご注意ください。
【分譲マンション共用部の異常事象並び不適格事象報告例トピックス】報告例項目 | マンション共用部チェック点検報告例摘要 |
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共用部不適格象例トピックス目次 | - 1.屋上水溜り痕跡象例
- 2.床排水不能痕跡象例
- 3.支柱躯体破裂象例
- 4.外壁タイル剥落象例
- 5.耐震壁炸裂欠損象例
- 共用部点検報告例 目次
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築年数 対象部 | マンション築1年目の共用部 | マンション築2年目の共用部 | マンション築8年目の共用部 | マンション築10年目の共用部 | マンション築18年次の共用部 |
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分譲マンション異常象例画像と点検診断報告 | 1.屋上水溜り痕跡象例マンション共用部を専用使用する屋上歩行床面に防水材劣化を加速させ得る水溜り痕跡が事象した歩行型屋上面の排水品質不適合象例。 | 2.床排水不能痕跡象例マンション共用部の外部廊下に位置するメーターボックス内部の勾配モルタル床面に水溜り痕跡の自然排水不適合事象。瑕疵相当例。 | 3.支柱躯体破裂象例共用部コンクリート造支柱の一部が"躯体内破裂"した事象です。マンション構造躯体強度に支障ある甚大損傷といえる不適合象例です。 | 4.外壁タイル剥落象例マンション中高層部位の外壁タイル白華現象後に剥落事象した部分とその周部を予備検査した後に自主撤去し、躯体コンクリート面改修中現況です。 | 5.耐震壁炸裂欠損象例マンション共用部外部避難階段の耐震構造壁部分に内部鉄筋の錆び膨張に伴う"コンクリート炸裂欠損"した構造強度上支障ある異状劣化象例です。 |
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この記事の続き6.マンション共用部チェック点検診断サービス実績 検証事例を読む |
2.マンション共用部チェック点検診断サポート概説
分譲新築マンション内覧会時に出来なかった共用部分のチェックを点検実行します。分譲マンション管理組合様をサポートするアフター点検診断者は、公共建築物劣化調査及び法定検査 定期点検に実績ある建築検査技師の一級建築士が受託調査を執行し、現況実態チェックを的確かつ客観的に点検診断致します。
マンション共用部チェック点検の主な調査範囲は、共用屋上面 陸屋根面 ルーフバルコニー 庇 外壁面 共用廊下 共用階段 避難通路 マンション棟周部敷地表層面 外構囲障フェンス等実態をチェック点検致します。
点検調査と診査完了後にご依頼方のマンション管理組合様へアフター点検調査報告書を提出して、点検診断結果の説明とそのアドバイスを行います。
22.マンション共用部チェック点検診断サービス対応地域
当画像の知的財産権は放棄していません、無断盗用を固く禁じます。 マンション共用部チェックのアフター点検診断サービス対応地域は、東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県 茨城県(東京近郊)、左図着色地域で示す東京隣県の市区町村エリアで受け賜っております。
尚、既存マンション共用部の点検調査サポート調査内容又は共用部特定箇処調査の要旨次第では東京都市圏の特定地でも立会いサポートを承る場合もございます。[東京都市圏:https://ja.wikipedia.org/wiki/首都圏_(日本)]
*前記アフター点検診断サービス対応地域の規定地域以外でご希望される、マンション共用部チェック点検診断サービスにおいては、事前にマンション点検診断に関するお問合せコメント欄にマンションの所在地域及びご相談の内容をご記載されてご送信ください。
3.マンション共用部チェック第三者点検診断費用料金
当社によるマンション共用部チェックサービスの第三者点検診断費用料金は、既存マンションの基本料金(25住戸)に住戸数単価を加える算定方式を採用しています。従ってマンション総戸数規模によって変動する低額な料金でサービスを提供しています。
下記に標記する「規準費用」並び算定例をご参考にされてください。尚、マンションの物件次第でお見積書は有償になる場合がございます。
【マンション共用部チェック第三者点検診断サービスの費用料金】共用部点検診断費用料金項目 | マンション共用部チェック第三者点検診断費用料金 摘要 |
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共用部チェック第三者点検診断費用料金 目次 | - 31.マンション共用部チェック点検診断費用料金
- 311.基本費用と加算単価
- 312.点検診断費用の料金計算例
- 313.費用料金関連の特記事項
- 32.マンション共用部ライトチェック点検診断費用料金
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A.共用部第三者点検診断サービス分類 | - ①. アフター点検チェック診断
- ②. 第三者点検調査点検
- ③. 年次定期点検チェック診断
- ④. 2年目チェック点検診断
- ⑤. 5年目チェック点検診断
- ⑥. 10年目チェック点検診断
- ⑦. 第三者アフター調査
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B.中高層マンション共用部点検診断サポート対象 | - 中高層分譲マンション共用部
- 中高層分譲マンション専有部(住戸)の専用使用部分
- 低中層の賃貸マンション共用部分
- 中高層コーポラティブマンション共用部分
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31.マンション共用部チェック点検診断費用料金分譲マンション共用部チェック点検診断の費用料金は、次のA.基本費用とB.住戸数加算単価を合計した料金になります。 |
311.基本費用と加算単価 (分譲マンション1棟かつ共用部分1点検1診断に限る) | A.基本費用:税込215,000円(総戸数25住戸以下の場合の定額料金) B.住戸数加算単価:税込8,500円(総戸数が25住戸を超え150住戸以下に限る1住戸当り毎の加算料金) |
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312.点検診断費用の料金計算例
| 総戸数50以下の算例1.分譲マンションの総戸数が50住戸以下の場合には、(総戸数-25住戸)×8,500円=税込223,500円~税込415,000円 総戸数100以下の算例2.分譲マンションの総戸数が100住戸以下の場合には、(総戸数-25住戸)×8,500円=税込436,000円~税込852,500円 総戸数150以下の算例3.分譲マンションの総戸数が150住戸以下の場合には、(総戸数-25住戸)×8,500円=税込1,073,500円~税込1,277,500円 ※費用料金改訂の実施は2024年3月とし、既に依頼受託済み諸件においては本改訂前の金額にて執り行います。 |
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313.費用料金関連の特記事項 | - 分譲マンションの総戸数が150住戸を超える場合は、対象物件の階数、階段の形態と個数、及び共用部床面積の規模に応じた費用算定の料金になります。よって、ご依頼事前確認としてお問合せください。
- マンション共用部アフター点検診断費用料金は、前節22.マンション共用部チェック点検診断サービス対応地域内での税込低料金です。
- マンション共用部チェック点検診断費用のお支払い方法は、マンション管理組合様と協議の上で定めます。
- マンション共用部分とされる特殊用途施設が同敷地内に付属共有している場合においては、小規模な付属施設を除き別途扱いになります。
尚、事前にご相談戴ければお見積りを致しますが、分譲マンション形態などの状況次第では有償になる場合ことを予めご承知願います。
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32.マンション共用部ライトチェック点検診断費用料金マンション共用部ライトチェック点検診断は、比較的小規模なマンションや小面積な共用部に適した概略な点検診断サービスであり、当社がおすすめする低コストの共用部点検診断サービスです。 |
321.点検診断対象の規模と費用料金額
| - マンションが6階建てかつ総戸数25住戸以下:税込115,500円(マンション1棟共用部分、1点検1診断1報告)
- マンションが6階建てかつ総戸数35住戸以下:税込138,600円(マンション1棟共用部分、1点検1診断1報告)
- マンションが6階建てかつ総戸数50住戸以下:税込173,250円(マンション1棟の共用部分、1点検1診断1報告)
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322.費用料金関連の特記事項 | |
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*マンション共用部チェック点検診断のアフター点検診断サポートサービスはマンション点検診断お問合せの専用フォームメールをご利用ください。 また、マンション共用部チェック点検診断サービスの費用・料金に関する不明な点やご相談等は、専用フォームのお問合せ内容の取扱いをお読みいただき、送信フォーム最下段のマンション点検診断に関するお問合せコメント欄に、その要点を記述されてお問合せください。 |
4.マンション共用部アフター点検診断サービスの手順手続
マンション共用部のアフター点検診断サービスにおけるチェック点検診断実施までの手順及び依頼申込み等の手続きは、次の順序で進められます。また、点検予定や点検内容及び点検費用やご依頼希望等ご相談のお問合せには、マンション共用部チェック点検を知見し、一級建築施工管理技士を保有する一級建築士が丁寧に応接致しております。
【マンション共用部チェック点検診断サービスのご相談からアフター点検実施までの手順と手続き案内】共用部点検診断手順手続き項目 | マンション共用部チェック第三者点検診断の手順手続き摘要 |
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共用部チェック第三者点検診断費用料金 目次 | - 点検診断当日までの手順(ステップ)と手続
- 2.お問合せ内容の確認 ご案内
- 4.マンション共用部分予備調査
- 6.共用部分点検本調査の実行
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A.共用部点検診断サービス分類 | - ①. アフター点検チェック診断
- ②. 第三者点検調査点検
- ③. 年次定期点検チェック診断
- ④. 2年次目点検チェック診断
- ⑤. 5年次目点検チェック診断
- ⑥. 10年次目点検チェック診断
- ⑦. 第三者アフター調査
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B.共用部点検診断サポート対象 | - 分譲マンション共用部
- マンション共用部の住戸専用使用部分
- 賃貸マンション共用部分
- コーポラティブマンション共用部分
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手順(ステップ)事項 | 手順(ステップ)内容と手続き内容 |
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1.点検診断内容等のお問合せ | マンション共用部の点検診断に関するサービスやサポート内容及びご希望 ご相談などは、マンションアフター点検専用フォームメールのマンション点検診断お問合せによる送信又はお電話にて受け賜ります。 ▼ |
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2.お問合せ内容の確認 ご案内 | 戴きましたご希望 ご相談やご質問等は、当方よりお問合せ内容の確認及び答申 ご案内等を、ご指定のご連絡方法に沿って応答致します(電子メール又は電話にて)。*尚、お見積書のご要望に関しては点検対象物件状況から事前調査(有償)が必要となる場合があります、予めご承知願います。 ▼ |
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3.共用部点検診断ご依頼連絡 | マンションご住民皆様のご協議と管理組合様のご決議にて、共用部点検業務を当社にご依頼するご意向をご連絡願います。 ▼ |
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4.マンション共用部分予備調査 | 当社の担当者がマンション所在地に出向き、共用部分の概要確認と状況ヒアリング、及びそれらに対応する点検診断に必要な図面書類等の閲覧並びそのコピーをお預かり致します。 ▼ |
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5.共用部点検作業日程等協議 | マンション共用部及び共用部別注調査の点検診断実施日程に関するお打合せ ご協議をさせて頂きます(電話又は電子メールにて) ▼ |
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6.共用部点検本調査の実行 | マンション管理組合関係者とのご協議に基づいた日時に点検担当員が点検対象のマンションに出向して、共用部のアフターチェック点検の本調査を実行致します。但し、屋外点検予定の当日が天候不良状況の際は止む無く延期致します。 ▼ |
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7.点検診断結果の報告書提出 | 受託事項内容によるマンション共用部チェック点検診断の本調査完了後に調査データを精査して作成する「○○マンション共用部点検診断報告書」を、当該マンション管理組合の理事会様宛てに送付致します。 そして、これを以って受託業務は終了しますが、別注に受託した業務は引続き行います。 以上 |
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マンション共用部チェック点検診断で使用した、実態検証用の検査器機の一部をご照会します。
下記にリストする検査器機や調査器具は、官公庁建築物の検査及び点検調査で使用可能な精度を有する検査器あり、これらは本サービスの分譲マンション共用部チェック点検においても活用しています。
検査器機種別の特長や用途、及びその他の検査器機種をご照会する特集記事「鑑査検証調査機器」をご高覧ください。
【マンション共用部第三者点検チェックの主な検査器機リスト】共用部第三者点検チェック事項 | マンション共用部第三者点検チェック事項の適用 |
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A.共用部点検診断サービス分類 | - ①. アフター点検チェック診断
- ②. 第三者点検調査点検
- ③. 年次定期点検チェック診断
- ④. 2年次目点検チェック診断
- ⑤. 5年次目点検チェック診断
- ⑥. 10年次目点検チェック診断
- ⑦. 第三者アフター調査
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B.点検チェック検査器機対象 | - 分譲マンション共用部
- マンション共用部の住戸専用使用部分
- 賃貸マンション共用部分
- コーポラティブマンション共用部分
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51.共用部点検診断調査検査器機(器機名:左順) | - 高瞳径双眼鏡
- デジタルカメラ
- レーザー距離計器
- レーザー距離計
- レーザー計測機能コンベック(巻尺)
- 赤外線サーモ熱測定器
- 電灯照度計器
- 換気風量計器
- デジタル水準傾斜計測器
- 打診検査捧
- クラックゲージ
- 2色型広角電灯
- 点検用伸縮脚立
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6.マンション共用部チェック点検診断サービス実績 検証事例
分譲マンションの共用部点検診断サービスのアフターチェックで第三者検査の実績を積んだ熟達一級建築士が検分した、瑕疵相当の不適格事象及び不適切な精度品質による加速性劣化事象類の報告例です。
※当掲載画像のソースデータ保有知的財産権は放棄していません、従って当該写真著作物を無断盗載する営利運用サイトにご警戒ください。
【啓蒙】 確たる業務実績を誇る正当業者のプロフェッショナルで在るならば、それを証す誠の点検調査写真を用いた広報活動で社会に貢献するべきと思量します。
【マンション共用部チェック点検診断による不適格事象並び加速性劣化事象の報告例】報告例項目 | マンション共用部チェック点検報告例摘要 |
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共用部点検報告例 目次 | - 1.屋上排水抜き孔異常
- 2.屋上雨押え防水異常
- 3.外廊天井白華事象
- 4.外壁タイル白華事象
- 5.避難ハッチ下障害物
- 6.外壁白華タイル離脱
- 7.避難階段柱板錆劣化
- 8.避難路庇修繕不適格
- 9.耐震構造部重度劣化
- 0.避難保護柵基礎損傷
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A.共用部点検診断サービス分類 | - ①. アフター点検チェック診断
- ②. 第三者点検調査点検
- ③. 年次定期点検チェック診断
- ④. 2年次目点検チェック診断
- ⑤. 5年次目点検チェック診断
- ⑥. 10年次目点検チェック診断
- ⑦. 第三者アフター調査
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B.共用部点検診断対象 | - マンション屋上排水
- マンション露出防水
- マンション外廊下天井
- マンション外壁タイル
- マンション避難ハッチ
- マンション鉄骨避難階段
- マンション避難路庇天井
- マンション外廊下エキスパンジョイント
- マンション避難路柵基礎
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築年数と対象部 | マンション築1年目の共用部 | マンション築1年目の共用部 | マンション築2年目の共用部 | マンション築3年次の共用部 | マンション築10年目の共用部 |
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分譲マンション異常象例画像と点検診断報告 | 1.屋上排水抜き孔異常マンション中間屋上共用部の排水抜き孔内部にモルタル残材が付着部位では排水機能と耐久劣化品質に支障及ぼす瑕疵相当の不適格象例。 | 2.屋上雨押え防水異常マンション屋上共用部の立上げ雨押え端部に露出防水補填材が貫通欠損した、防水性能品質に支障及ぼす瑕疵相当の不適格象例です。 | 3.外廊天井白華事象マンション外部廊下共用部の天井面に亀裂割れ事象部分からの白華現象と周部の黒染付着実態から停滞湿潤が疑視並び加速劣化注視の象例です。 | 4.外壁タイル白華事象築年数考察でも異常な白華現象。視覚的悪感だけではなくタイル張付け用モルタル又は躯体コンクリートから降雨透水噴出の疑視象例です。 | 5.避難ハッチ下障害物非常時に住戸専用バルコニーから地上階に避難するための避難ハッチ直下に園芸棚が設置された違法性避難妨害物設置象例です。要対処広報。 |
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築年数と対象部 | マンション築12年次の共用部 | マンション築15年次の共用部 | マンション築15年次の共用部 | マンション築16年次の共用部 | マンション築18年次の共用部 |
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分譲マンション異常象例画像と点検診断報告 | 6.外壁タイル離脱白華マンション外壁共用部の外壁面白華(エフロレッセンス)に覆われたタイル材の剥離実態と落下予兆から直下の共用通路利用者の安全通行障害例 | 7.避難階段柱板錆劣化高層マンション屋外避難階段共用部の鉄骨造柱仕口端部が錆び劣化した事象は鉄骨材強度及び耐震性の低下誘引前兆です。適切な補修を要する象例。 | 8.避難路庇修繕不適格マンション非常口共用部の屋外庇天井先端周部に、コンクリート構造面が数回の損傷から欠損に至った進行性劣化象例です。兼通用口からも原因究明が肝要。 | 9.耐震構造部重度劣化集合住宅外廊下共用部の耐震目的で棟分離する地震揺れ分別吸収機能架橋(エキスパンジョイント)の白華部分に亀裂及び錆汁流出事象の重度劣化象例 | 0.避難保護柵基礎損傷マンション空地共用部の避難通路を保護する囲障フェンスのコンクリート基礎にひび割れ損傷の象例です。非常時の避難者安全性の劣化象例。 |
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【マンション共用部現況検証に関する考証準拠】- 1.日本住宅性能表示基準(改正) 住宅:住宅の品質確保の促進等に関する法律 -国土交通省
- 2.建設省告示第1653号 住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(瑕疵基準)
- 3.瑕疵担保責任から契約不適合責任へ | 一般財団法人 住宅金融普及協会
- 4.住宅業界に関連する 民法改正の主要ポイント - 国土交通省
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オピニオン:マンション共用部第三者点検チェックの意義と社会背景
建築物並びその建築設備の定期点検では、近年「利害関係のない第三者に依る定期点検」が見直しされています。昨今の建物異物の頭上落下、マンションのエレベーター事故、可燃性ガスの充満事故などが都市建築の安全性を揺るがし、社会的な問題傾向である事も頷けます。
分譲マンション共用部分を統括するマンション管理組合が、これからの集合住宅建築物及び設備の維持保全を考えた時、中長期を見極めた積極的保全思考に依る、管理会社依存の随意形態と異なる分譲集合住宅保守に特化した第三者に位置する客観的考量のある顧問的(コンサルタント)連携形態が必要な時代に達していると考察します。
オブジェクション:マンション共用部チェック点検診断の第三者・特性と客観性
改修工事等の受注目的のコンサルタントや、維持管理責任のない管理会社系列の営業調査では、第三者に立脚した客観的な点検チェック調査は、現実に難しいと窺われます。
マンション共用部分に、ある異常事象があったと仮定した場合、それがマンション建築物の経年に伴う劣化であるのか、または施工精度の不良に起因する早期劣化なのか、はたまた建物管理の不作為に因るものか。更にそれが判別されたとして、後者の主因実状を明確に所有者へ報告すれば自縄自縛となる故、不明瞭なオブラート報告に往き付くことになります。
その結果、客観性ある第三者特性から離脱した、住民と建物マンション共用部分における利のない点検行為に至ります。
本来の目的である「異常部位の早期発見・早期修繕」の的確性を図るには、マンション共用部分においても、第三者による実態点検と客観的な検証診断チェックが時節からも肝要と、私どもは考えています。
何よりも住まう人のために